活動報告
建設経済常任委員会所管事務調査報告
 実 日  平成17年11月9日から11日
 調 地  東京都千代田区
       長野県上田市
       新潟県長岡市
 小田原駅8時18分こだま708号に谷議会事務局主幹、横溝建設部長、関野常任委員長他6名の委員で地区調査に出ました。
千代田区の調査テーマは(1)新400YEN夢事業について(2)大学との連携協力について、商工担当竜課長の説明を聞く、新400YEN夢事業とは徳川幕府の成立から400年余りということで千代田区内の消費の喚起と区内商店並びに商店街の活性化を図るために平成16年に引き続き「新400YEN夢事業」を実施し、併せて環境対策の一環としてエコバックの普及事業を実施している。事業加盟店は焼く1000店で事業費は150000万円で、事業内容については(1)スタンプサービス事業、(2)懸賞応募はがき(3)
エコバック普及事業等の説明。
次に千代田区内大学と千代田区の連携協力について、大妻女子大学,共立女子大学、上智大学,専修大学、東京家政学院短期大学,東京電機大学、二松学舎大学、日本大学、日本歯科大学、法政大学、明治大学以上11大学と連携協力に関する基本協定を平成15年に締結した、目的は歴史と伝統に育まれた街である千代田区を維持し発展させ時代に引継いで行くことは先人たちからこの街を受け継いだ千代田区に住み、働き,学び、集う人々の責務である、区内には多数の特色ある大学があり、多くの教員,学生を擁し、知恵と活力の源となっている、また、各大学はちよだ産学連携協議会の取り組みや、大学公開講座、図書館の相互協力など、地域に大きな貢献を果たしている、近年は、各大学とも開かれた大学として実践的な教育や社会貢献や地域貢献に力をいれている。千代田区は「千代田区第3時基本構想〜千代田新世紀構想〜」により100万人を活力とする自治体「千代田」を目指し、住み、働き、学び,集う人々とともにまちづくりに取り組むこととしている。
中でも大学に対しては,千代田区のまちづくりの大きな力として、ますます期待が高くなっている。したがって、千代田区内の大学と千代田区の魅力創出と発展のため、手を携えて協力の取り組みに向けて、基本協定を締結すると説明あり。
知恵のある大学教授並びにパワーのある若い方々の協力を得ながらのまちお越しは素晴らしい活性化につながる事と期待いたします。
 













 11月10日10時より 長野県上田市市役所議会会議室にて
 議会事務局片岡文夫係長から丁寧な上田市の沿革を聞く、市制施工(大正8年5月一日)
86年、人口13万1863人で今日の上田市は、長野県東部地方の政治,経済の中心都市として 、商業・工業・農業・観光のバランスのとれた都市づくりを目指している。
17年3月には丸子町(2万人)真田町(1万5千)武子村(4千)二町一村が対等合併して166000人の市にそして観光に上田城をピィアールして1000本桜を植えてイメージアップを図るという話を聞く。
本題である上田市景観条例について、みどり豊な美しい山並みと千曲の清流にのぞむ私たちのまちうえだは、大自然が描く四季の中で、固有の歴史と豊な文化を育んできた。
この美しい先人から受け継いだ歴史的、文化的な遺産を守り育てるとともに、地域の中核都市上田にふさわしい新たな景観を作り上げることにより、美しい魅力あふれるまちづくりをし、これを次代の市民に引き継いで行くことを決意しここに上田景観条例を制定した。
(1)   建築物及び工作物の配置、意匠・形態、材料、規模又は色彩並びに敷地の緑化に関する条例。
(2)   広告物に関する事項。
(3)   土地の形質の変更に関する事項。
(4)   屋外における物品の集積及び貯蔵に関する事項。
(5)   土石類の採取に関する事項。
(6)   その他市長が景観の形成上必要と認める事項。 
景観条例施工規則第1条から16条を平成7年7月1日から施工されている、細部は上田市景観条例関係例規集に。
 やはり城下町という四百余年の歴史ある町、開発事業に関する届け出・中高層建築物に関する指導・大規模行為に関する届け出・用途白地地域の建築形態規制と、平成18年3月6日の合併に伴い新しいまちづくり方針、新「都市計画マスタープラン」の策定を急いでしている様子をうかがう。
次に「上田道と道と川の駅」について
上田坂城バイパス沿いに面積約8ha(道の駅4ha、川の駅ha)を確保して上田坂城バイパス事業と平行して平成21年度暫定形の感性で進めている、国・県・市との事業でなかなか難しい問題ありと担当者も頭を悩ましている様子が伺えた。 
 













 11119時より 長岡市役所議会会議室にて
復興計画について 笠原議会事務局次長のから長岡の沿革説明。
復興対策次長より災害による職員の行動等講和、勤務時間外に地震が発生した場合、職員の災害対策の指令は、地震の発生をもって発令されたものとして職員は「自主参集」すること、初動期、発生時から3日間は住民の安全確保(避難場所の開設、情報の提供など)生活必需品の確保(食料、水、毛布)第2期、4日目から3週間程度は生活環境の改善、温かいもの(食事、お風呂、畳など)。生活基盤の確保(仮設住宅)。
震度5以上の場合は災害対策本部を設け対応に応じる。













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