OB名簿

会則

総則

第1条  この会は東剣聖会OB会という。

第2条  この会は事務所を長崎市平間町280番地に置く。

目的

第3条  この会は会員相互の交誼を厚くし親睦を図るとともに、東剣聖会を後援し、
     育成強化する事を目的とする。

第4条  この会は前条の目的を達成するために親睦会、その他を行う。

会員

第5条  この会の会員は次のいずれかに該当するものとする。

1.東剣聖会の卒業生
2.東剣聖会に在籍した事があるものでこの会への入会を希望するもの。
3.この会の目的に賛同しこの会への入会を希望するもの。(賛助会員)

第6条  会員は次の事由によって資格を喪失する。

1.退会
2.死亡
3.この会の名誉を傷つけ、またはこの会の目的に反する行為のあったとき。

会費

第7条  年会費は3000円以上とする。

役員

第8条  この会は次の役員をおく。

会長 1名  副会長 1名  常任委員 5名以内  

事務局 2名  監査役 1名

第9条  会長、副会長、常任委員は会員の内から選任し、総会の承認を受ける。

第10条  会長は会務を統括し、この会を代表する。
      副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
      常任委員は会長、副会長を補佐して会務を処理する。
      事務局は会計・庶務事項を処理する。
      監査役は会計監査を行う。

第11条  役員の任期は2年とし、再任を妨げない。

総会

第12条  総会は毎年一回、会計年度終了後3ヶ月以内に会長が招集する。
      尚、会長は必要と認めたときは臨時総会、常任委員会を招集する事ができる。

会計

第13条  この会の会計は1月1日に始まり12月31日に終わる。

第14条  この会の収支決算は総会に報告し、承認を得なければならない。

補足

第15条  この会則は総会の出席者の過半数を以って改正することができる。

第16条               この会則は平成13年2月10日から施行する。

 

役員名

<会長>藤下一次    <副会長>森直行

<常任委員>岩松正直 高柳龍太郎 宮原友彦 田中誠

<事務局>松尾和彦 松尾清道

<監査役>城下茂