著作権登録の種類 |
第一発行年月日 |
読んで字のごとし、初めて発行したり公表した日の登録です。これを行うことで、反証が無い限り登録された日に初めて発行したり公表したち推定されます。
著作者又は発行者が申請できます。 |
創作年月日登録 |
コンピュータープログラムのみ出来ます。プログラムの著作者は、そのプログラムを作成した日を登録することが出来ます。これを行うことで、反証がない限り登録日にそのプログラムが作成された物と推定されます。
著作者のみが申請できます。 |
著作権移転等 |
著作権を譲り渡したり、質権の設定を行ったりした場合に登録を受けることが出来ます。これにより、権利の変動に関し第三者に対抗(主張)する事が出来ます。
譲渡した人若しくは譲渡された人又は。共同で申請できます。
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出版権の設定等 |
出版する権利の設定、移転、質権の設定等があった場合に登録を受けることが出来ます。これにより、上記同様に第三者に対し対抗することが出来ます。
出版する権利のある人等が申請できます。 |
実名の登録 |
ペンネーム等で作成された方は、本名の登録を行うことが出来ます。これにより、ペンネームの人の本名が登録された名前と推定されます。又、その効果として著作権の保護期間が、死後50年まで延長されます。
著作者および遺言で指定された人が申請できます。
この申請のみ、著作者の死後でも行えます。 |
登録するメリット |
1.反証(否定するような証拠)がでない限り、著作物を作成や発行した日
が特定されます。
2.権利の変動がハッキリします。
3.登録原簿の謄本を請求することが出来ます。
4.ペンネーム等であった場合、死後50年まで著作権が保護されるようになります。
(登録しなければ公表から50年)
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