著作権の部屋
著作権は、通常作成した時点で発生します。特に、届け出や登録等を必要としません。つまり、小学生の描いた絵でもそれ自体に著作権は存在します。
登録するメリットは、例えば盗作された場合一般に公表していてもどちらが先に作った物か、証明する事が難しいと思います。それを、登録することで公表した日などを証明してもらうのです。
又、著作権に質権の設定も出来ますので立派な財産で有ることが分かります。
コンピューターで作成したプログラムも、著作権登録が出来ます。
この、著作権の登録は行政書士が代理して行うことが出来ます。
著作権登録の種類
第一発行年月日 読んで字のごとし、初めて発行したり公表した日の登録です。これを行うことで、反証が無い限り登録された日に初めて発行したり公表したち推定されます。
著作者又は発行者が申請できます。
創作年月日登録 コンピュータープログラムのみ出来ます。プログラムの著作者は、そのプログラムを作成した日を登録することが出来ます。これを行うことで、反証がない限り登録日にそのプログラムが作成された物と推定されます。
著作者のみが申請できます。
著作権移転等 著作権を譲り渡したり、質権の設定を行ったりした場合に登録を受けることが出来ます。これにより、権利の変動に関し第三者に対抗(主張)する事が出来ます。
譲渡した人若しくは譲渡された人又は。共同で申請できます。
出版権の設定等 出版する権利の設定、移転、質権の設定等があった場合に登録を受けることが出来ます。これにより、上記同様に第三者に対し対抗することが出来ます。
出版する権利のある人等が申請できます。
実名の登録 ペンネーム等で作成された方は、本名の登録を行うことが出来ます。これにより、ペンネームの人の本名が登録された名前と推定されます。又、その効果として著作権の保護期間が、死後50年まで延長されます。
著作者および遺言で指定された人が申請できます。
この申請のみ、著作者の死後でも行えます。
登録するメリット
1.反証(否定するような証拠)がでない限り、著作物を作成や発行した日
  が特定されます。
2.権利の変動がハッキリします。

3.登録原簿の謄本を請求することが出来ます。
4.ペンネーム等であった場合、死後50年まで著作権が保護されるようになります。
  (登録しなければ公表から50年)

当事務所での登録の流れ
1. 内容をお伺いします。
2. 登録の準備を行います。
3. 登録申請を行います。
4. 登録確認後、登録原簿の謄本請求を行います。
5. 登録原簿の謄本発行後お送りします。
※ 登録原簿の謄本は、必ず取り寄せて送付させて頂きます。
※ 権利の移転や出版権等の、契約書作成もさせて頂きます。
※ 書き方指導、内容チェックだけでもご相談に応じます。
※ 費用は、内容をお聞きした上で出させて頂きます。
ご依頼又はご相談は、連絡先および内容を記入してメールでお送りください。電話相談も、お受けしますがIP電話のみとなっています。
Tel 050−3432−6976
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