遺言書の部屋
遺言書には、3種類の方式があります。それぞれに、メリットデメリットがあります。
又、遺言をされる方の真意を反映して、それを偽装されたり変造されないようにするため作成する方式は法律に定められた方式でなければなりません。
この方式の一つが欠けても、書いたことが無駄になってしまいます。
きちんとした方式で、要件の整った遺言書を作成することが大事となります。
尚、2人以上で同一書面に遺言することは禁止されています。
遺言書の方式
自筆証書遺言 読んで字のごとし、手書きで遺言を作成します。一定の要件を満たす必要がありますが、作成したことを秘密にすることも出来ます。
尚、ワープロやタイプライターで作成した物は認められません。

一番のデメリットは、様式に沿って作成できているか開封するまで不明です。又、家庭裁判所の検認(確認みたいな事)を受けなければなりません。保管場所の問題もあります。ただし、残された方に自分の字で伝えることが出来ます。
公正証書遺言 草案を作成して、公証役場で本人立ち会いのもと申述(話して)作成します。内容は、様式に沿って作成されますので確実な物が出来ます。又、家庭裁判所の検認も必要がありません。

ただし、費用がかかりますし内容が他人にも分かってしまいます。
秘密証書遺言 基本的には、自筆証書遺言と同じですがワープロやタイプライターも可能です。自筆証書と違うところは、公証役場で提出日を書いた本人であることを告げて、封筒に署名と押印をします。
自筆証書より、変造や偽造のおそれが少なく公正証書より安く出来ます。又、秘密性も保持されます。

ただし、家庭裁判所の検認が必要となります。さらに、保管場所も考慮しなければなりません。
作成上の注意点
(ご自分で作成される際の注意点です)
1.内容は、具体的に書きましょう。
2.法律に反する内容は、避けましょう。

3.方式は、じっくり検討しましょう
4.自筆、秘密証書の場合は保管場所も考えましょう。
5.日付、印鑑は絶対に忘れないようにしましょう。

当事務所での作成までの流れ
1. 内容をお伺いします。
2. 他に方法が無いか検討します。
3. 内容を話し合います。
4. 文書を作成し、内容確認をして頂きます。
(Fax、メール等
5. 内容に問題がなければ、それぞれの手続を行います。
※ 証人が必要であれば、こちらで手配します
※ 書き方指導、内容チェックだけでもご相談に応じます。
※ 費用は、内容をお聞きした上で出させて頂きます。
ご依頼又はご相談は、連絡先および内容を記入してメールでお送りください。電話相談も、お受けしますがIP電話のみとなっています。
Tel 050−3432−6976
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