遺言書の方式 |
自筆証書遺言 |
読んで字のごとし、手書きで遺言を作成します。一定の要件を満たす必要がありますが、作成したことを秘密にすることも出来ます。
尚、ワープロやタイプライターで作成した物は認められません。
一番のデメリットは、様式に沿って作成できているか開封するまで不明です。又、家庭裁判所の検認(確認みたいな事)を受けなければなりません。保管場所の問題もあります。ただし、残された方に自分の字で伝えることが出来ます。 |
公正証書遺言 |
草案を作成して、公証役場で本人立ち会いのもと申述(話して)作成します。内容は、様式に沿って作成されますので確実な物が出来ます。又、家庭裁判所の検認も必要がありません。
ただし、費用がかかりますし内容が他人にも分かってしまいます。 |
秘密証書遺言 |
基本的には、自筆証書遺言と同じですがワープロやタイプライターも可能です。自筆証書と違うところは、公証役場で提出日を書いた本人であることを告げて、封筒に署名と押印をします。
自筆証書より、変造や偽造のおそれが少なく公正証書より安く出来ます。又、秘密性も保持されます。
ただし、家庭裁判所の検認が必要となります。さらに、保管場所も考慮しなければなりません。 |
作成上の注意点
(ご自分で作成される際の注意点です) |
1.内容は、具体的に書きましょう。
2.法律に反する内容は、避けましょう。
3.方式は、じっくり検討しましょう。
4.自筆、秘密証書の場合は保管場所も考えましょう。
5.日付、印鑑は絶対に忘れないようにしましょう。
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