会社設立・運営について |
株式会社設立 |
最低資本金制度の撤廃により、少額資本での設立が可能になりました。また、定款自治の拡大により会社の実情に合わせた機関設計も可能となります。 |
有限会社
→株式会社 |
有限会社から株式会社への変更は、有限会社の解散と株式会社の設立を同時に行います。 |
特例有限会社 |
旧有限会社法の廃止により、従前の有限会社は設立できなくなりました。ただし、平成18年4月現在に設立されている有限会社、特例有限会社として存続することが出来ます。
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定款の変更 |
会社法により、定款の自治が拡大されました。現在の実情に合わせ、定款を変更することで会社の現状と定款の違いを埋めることが出来ます。 |
取締役の変更等 |
会社を運営していると、取締役や目的など様々な変更事由が生じてきます。変更が生じた場合、2週間以内に登記をしなければ罰則があります。 |
登記について |
当事務所は行政書士事務所であるため、登記を行うことは出来ません。登記については、提携している司法書士事務所で速やかに行いますのでご安心ください。
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